監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(11/14)経理処理(10)再保険を付した場合の責任準備金の不積立て(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性

Ⅱ-2-1-4 経理処理(続き)

(10)保険契約を再保険に付した場合の責任準備金のAについて

①保険契約を再保険に付した場合に、当該再保険を付した部分に相当する責任準備金を積み立てないことができるとされているが、この取扱いの可否は、当該再保険契約がリスクを将来にわたって確実に移転する性質のものであるかどうかや、当該再保険契約に係る再保険金等のBが高いかどうかに着目し、再保険契約の契約構造、C及び再保険契約によって移転されるリスクの所在を踏まえ、形式的な条項の有無のみによらず、総合的に判断すべきであること。

その際、以下の点に照らして検討しているか。

ア.受再者の裁量や契約構造等により、出再者の持ち分(例えば、「当該再保険契約に係る再保険金」等)に属する経済価値が毀損するおそれが生じ得るか。

イ.D悪化時等に出再者が実質的な補てん義務を負い、リスクが出再者に戻る構造が生じていないか。

ウ.受再者の裁量により、一定時点又は一定事象発生時に、再保険契約の一部または全部の終了・リキャプチャー(再保険契約を解約し、関連する資産を回収した上で、以後のリスクを自己保有することをいう。以下同じ。)が生じ得る構造となっていないか。

エ.資産運用リスクの移転が重要な契約で、対応資産のE・信託によるFが実効的か(責任準備金に対して十分でない場合の残余リスクの把握・軽減策を含む)。

オ.Gが低下、又は再保険金の支払期間が長期化することで、例えば90日超の遅延等が生じ、回収の迅速性が損なわれる可能性はないか。

カ.H等のファイナンスを主目的とする再保険契約で、Iを伴わないものとなっていないか。

なお、Bの評価にあたっては、少なくとも再保険契約を引き受けた保険会社又は外国保険業者(法第2条第6項に規定する「外国保険業者」をいう。以下同じ。)の財務状況について、できる限り詳細に把握する必要があること。

②規則第71条第1項第4号に規定する「保険会社の経営の健全性を損なうおそれがない者」とは、例えば、次に該当する外国保険業者をいうものであること。

ア.保険契約を再保険に付した保険会社(以下、「出再会社」という。)の総資産に占める外国保険業者がJから引き受けた一の再保険契約に係る一の保険事故により当該外国保険業者が支払う再保険金の限度額の割合が1%未満である当該外国保険業者(当該外国保険業者が再保険金の支払を停止するおそれがあること又は再保険金の支払を停止したことが明らかな場合を除く。)

イ.出再会社が再保険に付した部分に相当する責任準備金を積み立てなかったことがある場合の当該再保険を引き受けた外国保険業者(当該外国保険業者が、再保険金の支払を停止するおそれがあること又は再保険金の支払を停止したことが明らかな場合を除く。)

(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)

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