監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(8/14)経理処理(2)保険計理人意見書(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-4 経理処理(続き)
(2)保険計理人意見書
将来収支分析は、責任準備金が、将来にわたって不足が生じないようAに基づいて適切に積み立てられているかどうかを確認するものであり、保険会社の将来収支分析に係る意見書に関して保険計理人から説明を求める場合、並びに経営者から同意見書に対する見解及び対応についての説明を求める場合の着眼点として以下の点が考えられる。
①保険計理人が、法第121条の規定に基づく確認業務において金融庁長官が認定した基準(以下、「B」という。)に則って適切に確認しているか。
②Bに定めるCと異なるシナリオを使用する場合、保険会社のDを踏まえた合理的なものか。
③将来収支分析により、現在の責任準備金が将来の債務の履行に支障を来たすおそれがあると認められない水準であると判断されない場合であって、経営政策の変更により当該Eの一部又は全部を積み立てなくともよい旨意見書に記載されている場合、当該経営政策の変更が、ただちに行われるものであるかどうかの根拠(F)が示されているかどうか。この場合、翌年度以降の意見書において、当該経営政策の変更が実現されている旨示されているかどうか。
④将来収支分析により、現在の責任準備金が将来の債務の履行に支障を来たすおそれがあると認められない水準であると判断されない場合であって経営政策の変更によっても当該Gが解消できず、規則第69条第5項又は規則第70条第3項の規定に基づき追加して責任準備金を積み立てる必要がある場合、保険会社のDを踏まえた合理的な責任準備金のHを策定し、法第4条第2項第4号に掲げる書類を変更することにより積み立てるなど適切な措置がとられているか。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
