監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(2/14)積立方式(5)~(7)(ストレステスト・負債十分性テスト)(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-2 積立方式(続き)
(5)危険準備金Ⅰ及びⅣにおける「A」に係る積立基準並びに積立限度の設定については、手術給付、Bその他の保険給付のリスクに応じたものとなっているか。
(6)第三分野保険のストレステストを使用しての危険準備金の算出にあたっては、平成10年6月8日大蔵省告示第231号の規定に基づき算出を行うものとし、危険準備金算出部門とは別のCその他の適切な部門と相互牽制機能を確保する態勢が、社内規程等において明確になっているか。
(7)ストレステスト及び負債十分性テストについては、その実施にあたり以下に留意するものとする。
①保険事故発生率が悪化する不確実性を適切に考慮したものとなっているか。
②原則としてDを同じくするEごとに実施することとするが、次のア.、イ.の条件を満たす場合は、まとめて実施してよいこととする。
ア.当該保険契約において、支払事由として規定される給付内容がF及びGの観点から同等と考えられ、過去のデータ又は統計資料により同等性が確認されていること。
イ.予定発生率の算出に用いた統計資料が同じであること。
なお、一契約(この際、主契約、特約があり、それぞれを選択して契約できる場合は、それぞれを一契約とする。)において、複数のFを合わせて給付しているケースにおいてはFごとア.、イ.の条件を満たす必要がある。ただし、発生率が十分小さく、債務の履行に支障を来たすおそれが極めて低い保険給付においては、この限りではない。
③被保険者数が少なく、統計的な取り扱いが困難なケースにおいては、以下の取り扱いも可とする。
ア.発売後十分な期間が経過しておらず、ストレステスト又は負債十分性テストにおいて統計的な取り扱いが困難なケースにおいては、予定発生率の算出に用いた過去の実績又は統計資料を活用することにより、データの不足等を補うための適切なHの方法を用いてよい。ただし、この場合にあっても実績データが予定発生率の算出に用いたデータとの間に大きな乖離がないか検証し、実績データを踏まえた適切な対応を行う必要がある。
イ.新契約の募集を停止し、かつ被保険者数が少なくなったことにより、大数の法則が機能せず、結果としてIの適用が困難なときは、当該契約集団の給付額(対象保険金を必ず支払うものとして算出した額)を、負債十分性テストにおけるJとして使用することができる。この場合においては、ストレステスト(危険準備金Ⅳの算出)は適用しないこととする。
④ストレステスト及び負債十分性テストのDを同じくするEは同一のものを使用することとする。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
