監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(5/14)保険料積立金(2)代替的方式(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-3-1 保険料積立金の積立(続き)
(2)代替的方式
保険料積立金のAとして代替的方式を使用する場合に留意すべき事項は以下のとおり。
①通常予測されるリスクに対応するものとして、標準的方式により計算される保険料積立金のBを担保する水準と同等であることが認められる代替的方式によって、概ねCの事象をカバーできる水準に対応する額を算出するものとなっているか。
②(1)②と同じ(標準死亡率の使い分け)。
③(1)③と同じ(割引率は標準利率)。
④期待収益率及びボラティリティ(責任準備金告示第14項第1号ニに列記するものに限る。以下、この④において同じ。)は、同号ニに定めるものを使用する場合を除き、標準的方式により計算される責任準備金のBを担保する水準と同等となるものとして、次のア.からウ.までの条件(邦貨建保険契約以外の保険契約については、その特性に応じ、次のア.からウ.までの条件に準じた条件)を満たすものとなっているか。同号ニ列記以外のDの場合は、当該ボラティリティが過去の実績等からEに定められたものとなっているか。
ア.期待収益率及びボラティリティは、過去の実績や将来の資産運用環境の見通し、Fの観点等から、Eかつ客観的根拠に基づき定められたものであること。
イ.期待収益率及びボラティリティを決定する際の前提となる観測期間が適切に設定されていること。例えば、株価や金利が長期にわたって高水準で続いたような昭和30年から昭和48年までの期間を含めないこと。
ウ.代替的方式によって計算される保険料積立金の額が、代替的方式において使用することとした計算基礎率(期待収益率及びボラティリティを除く。以下このウ.において同じ。)を基に標準的方式によって計算される保険料積立金の額とG以上乖離しないこと。ただし、代替的方式で使用することとした計算基礎率を標準的方式のHに反映できない等、代替的方式による計算結果と標準的方式による計算結果を単純に比較できない場合は、標準的方式に反映できない計算基礎率を除外して比較するなど、Iなレベルまで計算基礎率を絞り込んで比較して差し支えない。
⑤(1)⑤と同じ(予定解約率の確認。ア.〜エ.を含む。)。
⑥(1)⑥と同じ(その他の計算基礎率)。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
