監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(9/14)経理処理(3)事後調整型再保険/(4)保険料積立金(空欄補充)
次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-4 経理処理(続き)
(3)再保険料又は再保険金の額が事後的に調整される再保険の取扱い
保険会社が保険契約を再保険料又は再保険金の額が事後的に調整される再保険に付した場合において、再保険料の追加支払又は再保険金の返戻(以下、「再保険料の追加支払等」という。)が確定した場合、再保険料の追加支払等に相当する負債が当該Aにおいて全額計上(将来における再保険料の追加支払等の発生の可能性が高く、かつ、その金額をBに見積もることができる場合に、所要の引当が行われていることを含む。)されているか(当該再保険契約において、事後的な調整が重要な要素でない場合を除く。)。
(4)C
以下の①又は②に該当する保険契約又はその部分に係る責任準備金の計算にあたっては、当分の間、規則第69条第1項第1号、第70条第1項第1号イ、第150条第1項第1号及び第151条第1項第1号イに規定する「C」には区分せず、規則第69条第1項第2号、第70条第1項第1号ロ、第150条第1項第2号及び第151条第1項第1号ロに規定するDとして区分するものとする。
①Eに収入する保険料を基準にFに依存する係数を乗じて得られる金額を責任準備金として積み立てる保険契約で、契約消滅時に同様の方法で計算される金額を払い戻す保険契約
②法第3条第5項第1号に掲げる保険に係る保険契約(法第3条第5項第2号及び第3号に掲げる保険との組み合わせによる保険契約で保険料を区分できないものを除く。)
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
全6問・6点 問題文の空欄に直接入力してください
