監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(3/14)変額年金保険等の最低保証リスク/保険料積立金(1)標準的方式①~④(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-3 変額年金保険等の最低保証リスクについて
保険金等の額を最低保証する変額年金保険等については、将来にわたって債務の履行に支障を来たさないよう最低保証リスクの適切な管理及び評価を行うとともに、A等に基づき、合理的かつ妥当な保険料積立金及び危険準備金Ⅲの積立並びにソルベンシーの確保を行う必要があるが、その際、以下の点に留意するものとする。
Ⅱ-2-1-3-1 保険料積立金の積立
(1)B
標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件(平成8年2月29日大蔵省告示第48号。以下、Ⅱ-2-1-3において「責任準備金告示」という。)第14項第1号の規定により、最低保証に係る保険料積立金(以下、Ⅱ-2-1-3において「保険料積立金」という。)の積立方式としてBを使用する場合に留意すべき事項は以下のとおり。
①通常予測されるリスクに対応するものとして、標準的な計算式(「Cにおける最低保証に係る保険金等のD」から「Cにおける最低保証に係る純保険料の収入現価」を控除する形式の計算式)によって、概ねEの事象をカバーできる水準に対応する額を算出するものとなっているか。
②Fが付された保険契約については、標準死亡率(責任準備金告示第1項第2号に規定する指定法人が作成し、Gが検証した標準死亡率をいう。(2)②において同じ。)のうちHのものを、最低年金原資保証(又は最低年金年額保証)が付された保険契約については、標準死亡率のうち年金開始後用のものを使用しているか。また、死亡保険金保証及び最低年金原資保証(又は最低年金年額保証)の両方が付された保険契約については、Hの標準死亡率又は年金開始後用の標準死亡率のうち、保険料積立金の積立が保守的となる方の標準死亡率を使用しているか。
③割引率として、標準利率(責任準備金告示に規定する予定利率。(2)③において同じ。)を使用しているか。
④期待収益率及びボラティリティとして、責任準備金告示第14項第1号ニに規定する率を使用しているか。また、同号ニ列記以外のIの場合は、当該ボラティリティが過去の実績等から合理的に定められたものとなっているか。
⑤Jを使用する場合は、当該Jが過去の実績や商品性等から、合理的に定められたものとなっているか。例えば、以下の事例等に留意しているか。
ア.特別勘定の残高が最低保証額を下回る状態にあるときの解約率が、特別勘定の残高が最低保証額を超える状態にあるときの解約率より低い率となっているか。
イ.解約控除期間における解約率が、解約控除期間終了後の解約率と比べ、低い率となっているか。
ウ.最低年金原資保証が付された保険契約で、年金開始前における特別勘定の残高が最低保証額を下回る状態にある場合において解約率を保守的に設定しているか。
エ.設定されたJについて、解約実績との比較などにより、検証を行うこととなっているか。
⑥その他の計算基礎率を使用する場合は、当該計算基礎率が過去の実績や商品性等から合理的に定められたものとなっているか。
⑦商品の仕組上、やむを得ず①の標準的な計算式を使用することができないときは、当該計算式との差異が軽微である場合に限り、近似的な計算式を使用することを可能とする。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
