監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(1/14)意義・積立方式(1)~(4)(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-1 意義
保険会社は、保険契約者に将来支払うこととなる保険金等に対して保険業法に基づく責任準備金等の積立の確保に努めなければならないことになっている。当局としては、①の下で行われる責任準備金等の積立の確保を補完する役割を果たすものとして、オフサイト・モニタリングや適切な経理処理等の指針を通じ、②の確保のための③を促していく必要がある。
Ⅱ-2-1-2 積立方式
(1)法第3条第4項第1号に掲げる保険(以下、「④」という。)及び同条同項第2号又は同条第5項第2号に掲げる保険(以下、「第三分野」という。)において、標準責任準備金対象契約については標準責任準備金を、⑤(平成13年3月30日金融庁告示第24号第2号に規定する保険期間10年以下の積立傷害保険等を除く。)については⑥を積み立てるものとなっているか。
(2)④及び第三分野において、保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合に、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものとして、いわゆるチルメル式責任準備金の⑦を行っている場合には、⑧に照らし⑨が妥当なものとなっているか。
(3)上記(2)の場合には、標準責任準備金・⑥の積み立てに向け、計画的な積み増しを行うこととなっているか。
(4)特定の疾病による所定の状態、所定の身体障害の状態、所定の要介護状態その他の⑩に該当し、以後の保険料払込が免除されることとなった保険契約のうち、自動更新可能な保険契約に係る責任準備金については、最終の保険期間満了日まで全ての自動更新が行われるものとして計算した金額を積み立てることとなっているか。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
