監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(10/14)経理処理(6)(7)価格変動準備金/(8)危険準備金の取崩し(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性

Ⅱ-2-1-4 経理処理(続き)

(6)価格変動準備金の積立

規則第66条第2項に基づき、外貨建て保険の責任準備金の範囲で、規則第65条第2号及び同条第4号に掲げる資産の価格変動準備金を計算する場合、規則第66条第2項の趣旨を踏まえ、外貨建て保険の商品区分に対応するAをもとに対象資産の範囲を決定するなど、適切な区分経理に基づき積立を行うものとなっていること。この場合において、その対象資産に対応する保険契約に係る危険準備金Ⅱの積立にあたっては、外貨建て保険のBを適用していること。また、これらに関する方針やプロセス等がCされ、特段の事情がない限り一貫した方針等が継続的に適用されていること。

(7)価格変動準備金の取崩し

①保険会社における価格変動準備金の取崩額については、当該取崩額が、法第115条第2項に規定するDによる損失の額(以下、「株式売買等損失額」という。)から同項に規定するDによる利益の額(以下、「株式売買等利益額」という。)を控除した額(負数のときは零とする。)を超えるときは、法第115条第2項ただし書に基づき金融庁長官の認可を受けて取り崩すものとなっていること。

また、保険会社における価格変動準備金の取崩額は、前期末残高を超えないものとなっていること。

②価格変動準備金の株式売買等損失額及び株式売買等利益額の計算には、次の額を含めるものとする。

ア.価格変動準備金対象資産に係る金融商品取引法第156条の24第1項に規定する信用取引及び規則第47条第9号(又は規則第139条)から第12号までに掲げる取引その他これらに準ずる取引(金利関連の金融派生商品取引を除く。)により生じた売却(損)益、評価(損)益及び為替差(損)益の額

イ.信託設定時に計上される退職給付信託設定益(損)の額

(8)危険準備金の取崩し

Eを十分に確保でき、保険契約者の利益に資すると認められる場合として危険準備金を取り崩そうとする場合にあっては、E確保とFのバランスを適正に保つことができる取崩額であること、経済環境等の変化を勘案してもGがEを十分に確保できる水準であることなどに留意すること。

また、規則第69条第7項に規定する「保険契約者の利益に資する」とは、具体的には、保険契約者へのH、IのJ(地震・噴火又は津波によるとき)の回避や新たな感染症への充実した対応などが考えられる。

(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)

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