監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(6/14)保険料積立金(3)(4)/危険準備金Ⅲ(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性
Ⅱ-2-1-3-1 保険料積立金の積立(続き)
(3)平成17年3月31日以前に締結された保険契約に関する取扱い
平成17年3月31日以前に締結されたA契約等であって、標準責任準備金の対象契約とならないものについては、(1)及び(2)が適用されないが、このうち保険金等の額を最低保証している保険契約については、平成17年度以降、BにおいてCを行い、保険料積立金に不足を生ずることが見込まれる場合には必要な積立を行うことによって、保険契約者保護に努めるものとする。
(4)ヘッジ・再保険の取扱い
①ヘッジ適用の有無に関わらず、D又はEにより算出した保険料積立金を積み立てるものとなっているか。
②最低保証する保険金等を再保険の対象とし、Fに係る危険保険金額をベースとしてGが決定される方式の再保険に付した場合においては、D又はEにより算出した保険料積立金を積み立てるものとなっているか。
Ⅱ-2-1-3-2 危険準備金Ⅲ
危険準備金Ⅲの積立にあたり、留意すべき事項は次のとおり。
(1)平成17年3月31日以前に締結したA契約等のうち保険金等の額を最低保証している保険契約についても、危険準備金Ⅲの積立を行うものとしているか。
(2)ヘッジ適用の有無に関わらず、規則第69条第7項などの規定に基づきHが定める積立て及び取崩しに関する基準(平成10年6月8日大蔵省告示第231号)第3条の2に定めるところにより危険準備金Ⅲの積立を行うものとしているか。
(3)再保険を付している場合の危険準備金Ⅲの積立にあたっては、出再により移転する部分を超えない範囲で控除するものとなっているか。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
