監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(19/20)計算に際してのチェック/期限前償還等の届出受理に際してのチェック(空欄補充)
次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
Ⅲ-2-17-5 ソルベンシー・マージン比率の計算に際してのチェック
(1)①が行われた場合には、②に該当する場合であっても、リスクの移転が③に完全に行われている等、④が行われているか。
(2)⑤第49条から第52条までにおけるリスク削減手法及び同告示第5章第6節第3款における信用リスク削減手法の効果は、適正に認識されているか。なお、一時的なソルベンシー・マージン比率の引き上げを行う意図をもってリスク削減手法を締結している場合は、リスク削減手法の効果を認めないものとする。
Ⅲ-2-17-6 期限前償還等の届出受理に際してのチェック
規則第85条第1項第22号に規定する⑥の⑦若しくは⑧の期限前償還に係る届出又は規則第85条第1項第24号に規定する⑨に係る届出を受理しようとする時は、⑤の趣旨を十分に踏まえるとともに、当該届出保険会社における⑦若しくは期限前償還又は⑩のソルベンシー・マージン比率がなお十分な水準を維持しているかどうか、特に留意するものとする。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
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