実務基準第30条 3号基本シナリオ(空欄補充)
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第30条(3号基本シナリオ)
第30条
1.Aのシナリオの各要素は、以下に定める通りとする。
①金利は、直近の長期国債Bが横ばいで推移するものとする。
②株式・不動産の価格や為替レートについては、変動しないものとする。また、外貨建資産の資産運用収益、C、保険契約D、死亡率などの保険事故発生率、事業費、資産配分・資産構成比、配当金、E・Fへの繰入れ、Gおよび法令の改正については、第13条の2第1項の該当する各号に定める規定を準用する。
③配当準備金繰入額のうち積立配当金として留保されるもの等以外は、原則として、契約者に支払われることとし、その額を資産から減少させることとする。
④配当準備金の残高は、原則として、前年度決算の配当準備金繰入額のうち積立配当金として留保されるもの、積立配当金の利息、および、積立配当金の引き出し分(保険契約の消滅によるものを含む。)等を考慮して、計算することとする。なお、積立配当金の引き出し分は、その額を資産から減少させることとする。
⑤H・社債・基金については、その約定に従って、利息を支払うこととする。また、期限のあるものについては、期限到来時に約定に従って返済・償還または償却を行ない、期限到来後は再調達しないこととする。
⑥その他の負債については、著しい変動の予想されるものを除き、原則として、直近の残高がそのまま推移することとする。
2.保険計理人は、保険契約や資産等の特性により、前項に定めるシナリオ(以下この項において「3号I」という。)に基づきAを行うことが適当でないと判断する場合は、3号Iによらず、他の合理的で客観性のあるシナリオ(このシナリオを「3号任意シナリオ」という。以下同じ。)に基づき、Aを行うことができるが、その場合は、その旨をJに記載するとともに、その3号任意シナリオが正当であることを、附属報告書に示さなくてはならない。
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
