実務基準第23条 アセット・シェアと代表契約の選定(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第23条(アセット・シェアと代表契約の選定)

第23条

1.保険計理人は、最終精算としてAを支払う契約については、代表契約を選定し、第24条および第25条の規定に従い、アセット・シェアに基づき配当を確認しなければならない。

2.Bとは、「代表契約の設定などにより、会社の資産の時価に対する保険契約の貢献度(アセット・シェア)を評価する手法」であり、これにより求められた契約のアセット・シェアと対応責任準備金との差額をネット・アセット・シェアという。

3.保険計理人は、第1項の代表契約の選定に際しては、Cを設定し、各単位の当年度末有効契約の収支状況を代表していると考えられる契約を、各Cの代表契約としなければならない。

4.前項のCは、以下の項目によって最低限区分して、設定しなければならない。

①DのE

②F

③契約経過年度

5.第3項のCは、前項の項目の他に、以下の項目によってさらに細かく区分することもできる。

①G

②H

③危険選択手法

④I

⑤契約年齢

⑥J

⑦保険金額

⑧保険期間

(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))

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