監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(20/20)イールド・カーブ/計算方法の一貫性/計算に関する文書化(空欄補充)
次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
Ⅲ-2-17-7 保険負債の計算に用いるイールド・カーブ
ソルベンシー・マージン比率における保険負債の計算に用いるイールド・カーブは、①第3章第2節第3款に照らして適切なものであるか。なお、当分の間金融庁が公表する保険負債の計算に用いるためのイールド・カーブは、同告示に照らして適切なものとする。
※ 当該イールド・カーブは、②のソルベンシー・マージン比率を算出するためのものであり、深み、流動性及び透明性のある金融市場で市場情報が観測できない年限については、③の定める④と⑤な方法により補外を行っているが、これは当該年限における金利の水準について金融庁の見解を示すものではない。保険会社の⑥管理を含むその他の用途での使用は、その目的と当該イールド・カーブの特性を踏まえて慎重に判断すること。
Ⅲ-2-17-8 ソルベンシー・マージン比率の計算方法の一貫性
ソルベンシー・マージン比率の計算方法に関して保険会社に一定の裁量が認められている場合、⑦に基づく変更の場合を除き、⑧を採用しているか。
Ⅲ-2-17-9 ソルベンシー・マージン比率の計算に関する文書化
ソルベンシー・マージン比率の計算における見積もりや判断について、必要に応じて、手法、モデル、⑨及び判断の⑩等を適切に文書化しているか。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
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