実務基準第31条 事業継続基準に関する意見書記載事項(空欄補充)
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第31条(事業継続基準に関する意見書記載事項)
第31条
1.①において、②中の最初の5年間の事業年度末において、次に定めるイの額が、ロの額に不足する(この不足額を「事業継続基準不足相当額」という。以下同じ。)場合は、その旨を、意見書に記載しなければならない。
イ.第27条第2項第2号に定める額
ロ.第27条第2項第3号に定める額ただし、③および責任準備金対応債券の④を算入しないものとした場合に事業継続基準不足相当額が解消されるときは、②を通じた十分な⑤の確保を条件に事業継続困難とはならない旨を、併せて意見書に記載することができる。
2.前項の事業継続基準不足相当額は、①における、②中の最初の5年間の事業年度末に生じた事業継続基準不足相当額の現価の⑥とする。
3.①の結果、事業継続基準不足相当額が発生した場合において、保険計理人は、以下の経営政策の変更により、事業継続基準不足相当額を解消することができることを、意見書に示すことができる。ただし、これらの経営政策の変更は、ただちに行われるものでなくてはならない。
イ.一部または全部の保険種類の配当率の引き下げ
ロ.実現可能と判断できる事業費の抑制
ハ.資産運用方針(ポートフォリオ)の見直し
ニ.一部または全部の保険種類の新契約募集の抑制
ホ.今後締結する保険契約の⑦の引き上げ
4.⑧において、責任準備金不足相当額が発生した場合において、追加責任準備金の一部または全部を積み立てず、経営政策の変更により対応するとき、①においても、事業継続基準不足相当額が発生し、これも経営政策の変更により対応するときは、その両者の経営政策の変更について、以下の通りとする。
イ.両者の経営政策の変更が同様の内容である場合経営政策の変更の幅が大きい方を実施する
ロ.両者の経営政策の変更が異なる内容である場合原則として、両方の経営政策の変更を実施する
5.前項に従い、経営政策の変更により、事業継続基準不足相当額を解消できることを、意見書に示す場合、意見書には、具体的な経営政策の変更の内容を記載するとともに、⑨に、その経営政策の変更を実現することにより、事業継続基準不足相当額を解消できることを示さなくてはならない。また、翌事業年度の意見書に、
イ.経営政策の変更が実現されたかどうか
ロ.経営政策の変更の一部または全部が実現されなかった場合、その原因は何か
ハ.経営政策の変更の一部または全部が実現されなかった場合、これらの経営政策の変更について、今後、どのように対応するかについて記載しなくてはならない。
6.保険計理人は、事業継続基準不足相当額について、その他必要なことがあれば、意見書または⑨に記載しなくてはならない。
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
