監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(18/20)「意図的持合」控除のためのチェック(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
Ⅲ-2-17-4 「意図的持合」控除のためのチェック
金融①内でソルベンシー・マージン比率その他これに類する比率向上のために資本調達手段を相互に意図的に保有することは、保険会社及び他の金融機関等の双方において実体の伴わない資本が計上されることとなり、金融①を脆弱なものにすることから、②の定める③に従い、④第40条第2号又は第44条第1号において、他の金融機関等が意図的に保有している資本調達手段の額は、⑤の調整項目としている。これは、保険会社及び他の金融機関等との間で相互にソルベンシー・マージン比率その他これに類する比率を向上させるため、意図的に当該他の金融機関等の資本調達手等段を保有していると認められ、かつ、当該他の金融機関等が意図的に当該保険会社又は⑥等の資本調達手段を保有していると認められる場合(以下、「意図的持合」という。)、他の金融機関等が保有する資本調達手段については、その全額を⑤の調整項目として⑤から控除しなければならないものとするものであるが、これに該当しているか。
※ したがって、他の金融機関等が当該保険会社又は⑥等の資本調達手段を保有していない場合は、意図的持合には該当しない。また、他の金融機関等との間で相互に資本調達手段を保有している場合であっても、相互に⑦に協力することを主たる目的の一つとして資本調達手段を互いに保有することが約されているとは認められない場合(例えば、専ら純投資目的等により流通市場等において他の金融機関等の資本調達手段を取得及び保有している場合や、専ら⑧を行う目的で他の金融機関等の資本調達手段を相互に保有している場合、また、証券子会社が⑨等の目的で⑩に他の金融機関等の資本調達手段を保有している場合等)は、意図的持合には該当しない。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
