監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(17/20)経済価値ベースのバランスシートの外部監査/届出書の記載内容のチェック(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算

Ⅲ-2-17-2 経済価値ベースのバランスシートの外部監査

経済価値ベースのバランスシート及びその注記に関する外部監査(「保険業法施行規則別紙様式第七号等の規定に基づき①が定める様式及び指定する基準」(令和7年7月23日②第76号)において定める様式及び指定する基準に準拠した外部監査をいう。)を受けているか。

Ⅲ-2-17-3 届出書の記載内容のチェック

規則第85条第1項第21号に規定する③(以下、「④」という。)による借入れ及び⑤(以下、「劣後債」という。)の発行の届出があった場合において、これらが⑥第4章に規定する適格資本として適格であるかについて確認するためには、以下の点に留意するものとする。

(1)少なくとも破産及び会社更生といった劣後状態が生じた場合には、劣後債権者の支払いの請求権の効力が一旦停止し、⑦が全額の支払いを受けることを条件に劣後債権者の支払い請求権の効力を発生する、という⑧として法律構成することにより、結果的に⑦を優先させる契約内容である旨の記載があるか。

(2)⑦に不利となる変更、劣後特約に反する支払いを無効とする契約内容である旨の記載があるか。

(3)債務者の任意(⑨)による償還については、⑩が必要であるとする契約内容である旨の記載があるか。

(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)

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