監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(16/20)連結ベースの算出全体の検証に関する報告書(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
(2)(続き)
⑥連結ベースのソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関するAの内容は、④の単体ベースの記載項目と同様としつつ、以下の点も記載又は考慮されているか(単体ベースのソルベンシー・マージン比率の計算において、ソルベンシー・マージン比率告示第7章第1節の規定に基づき、子会社株式に係る特例手法を適用している場合を含む。)。なお、ソルベンシー・マージン比率告示第七章第二節第二款に規定する「B」を適用する会社にあっては、Bを適用した場合のソルベンシー・マージン比率及びその構成要素だけではなく、Bを適用しない場合のソルベンシー・マージン比率及びその構成要素も検証の対象に含めるものとする。
ア.Aが対象とする検証の範囲
連結の範囲の適切性の確認結果、検証対象の適格資本及びCの金額がD全体の観点から十分網羅的であることの確認結果
イ.単体ベースの「カ.重要な情報及びEに関する検証」から「ク.会計上のバランスシートから評価替えを行った項目の検証」までに相当する連結ベースの項目
子会社毎のソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関するA若しくはそれに準ずるAにおける各項目の内容をレビューした結果又はFが実施したG等に関するH及びD全体としてのH
ウ.検証責任者及び検証チームの独立性・I要件のJ
(ア)連結ベースの検証における検証責任者及び検証チームの独立性・I要件のJ
(イ)子会社自身のH等を連結ベースのソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証にあたって利用する場合における当該子会社の検証責任者及び検証チームの独立性・Iの充足に関する概要
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
