監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(15/20)連結ベースの保険負債の検証に関する報告書ア~オ(空欄補充)
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【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
(2)(続き) ⑤連結ベースの保険負債の検証に関する報告書
ア.保険負債のA
検証対象の保険負債の金額が連結ベースの保険負債に対して十分網羅的であることの確認結果
イ.単体ベースの「オ.重要な情報及びBに関する検証」から「コ.Cによって複製可能な保険契約に関する事項」までに相当する連結ベースの項目
原則として、Dが実施した海外保険子会社等の保険負債等に関するAを記載することとするが、グループ全体の保険数理に関する方針に沿って各子会社が対応していることを、各子会社の保険負債の検証に関する報告書又はそれに準ずる報告書(例えば、海外子会社が現地規制に基づき作成したActuarial Function Report等)に基づきレビューした結果の要約を記載することで代替することができる。
ウ.単体ベースの「サ.E」から「ス.感応度分析」までに相当する連結ベースの項目
(ア)子会社毎の保険負債のF(子会社毎の保険負債の検証に関する報告書又はそれに準ずる報告書における各項目の内容をDがレビューした結果とすることができる。)
(イ)連結ベースの保険負債のF
エ.認識されたG並びに改善策等
子会社毎のG並びにその改善策に関する評価
オ.検証責任者及びHの独立性・I要件のJ
(ア)連結ベースの検証における検証責任者及びHの独立性・I要件のJ
(イ)子会社自身のA等を連結ベースの保険負債の検証にあたって利用する場合における当該子会社の検証責任者及びHの独立性・Iの充足に関する概要
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
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