監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(14/20)算出全体の検証に関する報告書ソ・タ/連結ベースの保険負債の検証(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
(2)(続き) ④ソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関する報告書
ソ.認識されたA並びに他の機能や外部監査人からの指摘への評価及び対応
(ア)認識されたAの内容
(イ)他の機能等が指摘するAの内容
(ウ)(ア)及び(イ)に係る課題並びに不備がソルベンシー・マージン比率に対して与える影響の評価(B及び緊急性等に加え、これらを踏まえたソルベンシー・マージン比率の算出全体の適切性に与える影響の評価を含む。)
(エ)Cへの改善提案
(オ)過去のA並びにそれらに関する改善提案への対応状況の確認結果
タ.検証責任者及び検証チームの独立性・適格性要件の充足状況
(ア)ESR全体の検証責任者の所属、役職及び氏名
(イ)当該検証責任者のD(E、F及び商品開発部門を含む。)からの独立性及びGの客観性をどのように確保したかに関する情報
(ウ)当該検証責任者及びGが妥当な知識と経験を有していること並びに検証に必要な権限及び要員が確保されているかに関する情報
(エ)独立性・適格性に関するH等への準拠性に関する当該検証責任者の評価
⑤Iの保険負債の検証に関する報告書の内容は、③のJの記載項目と同様としつつ、以下の点も記載又は考慮されているか(Jのソルベンシー・マージン比率の計算において、ソルベンシー・マージン比率告示第7章第1節の規定に基づき、子会社株式に係る特例手法を適用している場合を含む。)。なお、ソルベンシー・マージン比率告示第7章第2節第2款に規定する「控除合算手法」を適用する会社にあっては、同告示第181条に基づき作成した原則手法適用会社に係る経済価値ベースのバランスシートにおける保険負債だけではなく、控除合算手法を適用しない場合の経済価値ベースのバランスシートにおける保険負債も検証の対象に含めるものとする。
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
