監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(8/20)保険負債の検証に関する報告書キ・ク(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
(2) ソルベンシー・マージン比率の検証に関する報告書の作成(続き) ③保険負債の検証に関する報告書
キ.A及びモデル
(ア)リスクの主要なB及び商品の内容・管理方法を踏まえた現在推計の計算に用いた手法・モデル及びその妥当性。なお、少なくとも以下の観点(該当があるものに限る。)を含めているか。
a.現在推計の計算に含まれる将来キャッシュフローの要素
b.Cを踏まえた将来キャッシュフローの予測におけるグループ化
c.再保険回収額の計算方法
d.保険契約の認識及び契約の境界線の取扱い
e.将来の裁量給付及びDの取扱い
f.採用したE(下記の(ウ)に該当するものは除く。)
(イ)現在推計の計算に用いた通常のFではない手法及び当該手法を選択した妥当性
(ウ)データが不十分なために信頼性の高いGの手法が適用できない保険契約の現在推計の計算に用いた手法及び当該現在推計の計算に用いた近似の妥当性
(エ)保険契約に含まれる保証とHの計算に用いた手法及びモデルの妥当性
(オ)現在推計の計算に用いたIが、Gの手法又は統計的手法を十分にサポートしているかどうかの概要
(カ)現在推計の計算結果が手法又はモデルによって異なる場合、複数の手法又はモデル毎の結果の主要な差異及び当該差異に対する考察
(キ)Jに用いた手法からの主要な変更、当該変更の妥当性及び保険負債への影響額
ク.前提条件
(ア)現在推計の基礎となる主要な前提条件並びにその決定に用いたデータ及び手法の妥当性(なお、過去データでは捉えられていない事象を含めた期待される将来の状況の評価を踏まえることとする。)
(イ)Jに用いた前提条件からの主要な変更、当該変更の妥当性及び現在推計への影響額
(ウ)前提条件の決定の際に行った重要な判断の妥当性
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
