監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(6/20)報告書の作成①~③ア・イ(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
Ⅲ-2-17-1 ソルベンシー・マージン比率の適切性を確保するための態勢整備(続き) (2) ソルベンシー・マージン比率の検証に関する報告書の作成
①保険負債の検証責任者は保険負債の検証に関する報告書を作成し、取締役会等に報告しているか。また、ESR全体の検証責任者はソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関する報告書を作成し、取締役会等に報告しているか。
②連結業務報告書を作成し、経営管理会社である保険会社及び保険持株会社においては、Aの責任者は連結ベースの保険負債の検証に関する報告書を作成し、取締役会等に報告しているか。また、BのESR全体の検証責任者は連結ベースのソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関する報告書を作成し、取締役会等に報告しているか。
③保険負債の検証に関する報告書には以下が含まれているか。
ア.保険負債のC
(ア)保険負債(Dを含む。以下、Ⅲ-2-17-1において同じ。)が適切に計算されているかどうかの検証に関する全体的な結論
(イ)保険負債が、ソルベンシー・マージン比率告示第3章第2節第2款「現在推計」、同節第3款「割引率」、同節第4款「E」、同節第5款「資産ポートフォリオによってFな保険契約」及び同章第3節「D」の規定に準拠しているかどうかの評価結果並びに準拠していない項目がある場合はその内容
(ウ)数値に関する重要な誤りや、計算にあたっての重要な課題及び計算プロセス等に関する重要な不備
(エ)(ウ)に対するG
(オ)保険負債の計算の際に行った推計に関する不確実性の源泉と程度(起こり得るシナリオを参照した潜在的な不確実性の説明を含む。)
イ.Hからの主な変更点
(ア)検証責任者及びその他ガバナンス態勢に関する変更点
(イ)I及びその他の保険負債の計算方法に関する変更点
(ウ)過去認識されたJへの対応としての変更点
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
