監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(5/20)態勢整備④検証結果の報告・⑤開示(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算

④Aの報告

ソルベンシー・マージン比率に関連するAがBに報告されているか。(具体的な検証項目については、「(2) ソルベンシー・マージン比率の検証に関する報告書の作成」を参照。)

また、Bへの報告にあたって情報を要約する場合は、Cに影響を与えうる重要な情報が省略されていないか。

⑤ソルベンシー・マージン比率の適切性を確保するためのDに係る開示

「保険業法施行規則第五十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき保険業法第百三十条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件」(令和7年7月23日金融庁告示第75号)第2条第3項第2号(同告示第3条第3項第2号において準用する場合を含む。)に規定する「ソルベンシー・マージン比率の算出及び検証に係る手続並びに体制の概要」の開示にあたっては、「Ⅲ-2-17-1 ソルベンシー・マージン比率の適切性を確保するためのD」で示すE等を踏まえたソルベンシー・マージン比率の適切性を確保するためのDに係る取組み等について開示されているか。

(2) ソルベンシー・マージン比率の検証に関する報告書の作成

法第128条、法第200条、法第226条及び法第271条の27に基づくFを通じて、保険会社及びGが提出するソルベンシー・マージン比率の検証に関する報告書の作成にあたっては、以下の点に留意すること。

(参考:金融庁ウェブサイト)

全7問・7点 問題文の空欄に直接入力してください

\ 最新情報をチェック /