監督指針Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性(5/14)保険料積立金(2)代替的方式(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性

Ⅱ-2-1-3-1 保険料積立金の積立(続き)

(2)代替的方式

保険料積立金の積立方式として代替的方式を使用する場合に留意すべき事項は以下のとおり。

①通常予測されるリスクに対応するものとして、標準的方式により計算される保険料積立金のAを担保する水準と同等であることが認められる代替的方式によって、概ねBの事象をカバーできる水準に対応する額を算出するものとなっているか。

②(1)②と同じ(標準死亡率の使い分け)。

③(1)③と同じ(割引率は標準利率)。

④C及びD(責任準備金告示第14項第1号ニに列記するものに限る。以下、この④において同じ。)は、同号ニに定めるものを使用する場合を除き、標準的方式により計算される責任準備金のAを担保する水準と同等となるものとして、次のア.からウ.までの条件(Eの保険契約については、その特性に応じ、次のア.からウ.までの条件に準じた条件)を満たすものとなっているか。同号ニFの資産種類の場合は、当該Dが過去のGから合理的に定められたものとなっているか。

ア.C及びDは、過去の実績や将来の資産運用環境の見通し、リスク中立の観点等から、合理的かつHに基づき定められたものであること。

イ.C及びDを決定する際の前提となる観測期間が適切に設定されていること。例えば、株価や金利が長期にわたって高水準で続いたような昭和30年から昭和48年までの期間を含めないこと。

ウ.代替的方式によって計算される保険料積立金の額が、代替的方式において使用することとした計算基礎率(C及びDを除く。以下このウ.において同じ。)を基に標準的方式によって計算される保険料積立金の額と10%以上乖離しないこと。ただし、代替的方式で使用することとした計算基礎率を標準的方式のIに反映できない等、代替的方式による計算結果と標準的方式による計算結果を単純に比較できない場合は、標準的方式に反映できない計算基礎率を除外して比較するなど、比較可能なレベルまで計算基礎率を絞り込んで比較して差し支えない。

⑤(1)⑤と同じ(予定解約率の確認。ア.〜エ.を含む。)。

⑥(1)⑥と同じ(その他の計算基礎率)。

(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)

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