公正・衡平な配当の要件と確認(空欄補充)
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第17条・第18条(日本アクチュアリー会)
公正・衡平な配当の要件(実務基準第17条第2項)
剰余金の分配または契約者配当が公正・衡平であるとは、以下の要件を満たすことである。
①責任準備金が適正に積み立てられ、かつ、会社の健全性維持のための必要額が準備されている状況において、配当所要額が決定されていること。
②配当の割当・分配が、[ ① ]に応じて行われていること。
③配当所要額の計算および配当の割当・分配が、適正な保険数理および一般に公正妥当と認められる企業会計の基準等に基づき、かつ、法令、通達の規定および保険約款の契約条項に則っていること。
④配当の割当・分配が、[ ② ]の動向、[ ③ ]の趨勢などから、保険契約者が期待するところを考慮したものであること。
配当の確認(実務基準第18条第2項)
配当が公正・衡平であることの確認として、保険計理人は以下の確認を行わなければならない。
①会社全体について、次の要件が満たされていること。
イ.翌期配当所要額が、相互会社では[ ④ ]と配当準備金中の未割当額の合計額、株式会社では当期末の契約者配当準備金以下であること。
ロ.翌期の全件消滅ベースの配当所要額が、会社の配当可能財源の範囲内であること。
ハ.翌期配当所要額が、会社の配当可能財源から会社の[ ⑤ ]を維持するために必要な額を控除した額の範囲内であること。
②区分経理の商品区分毎の翌期の全件消滅ベースの配当所要額が、当該商品区分の配当可能財源の範囲内であること。ただし、保険計理人が特に必要と判断する場合は、さらに細分化した保険契約群団毎に財源が確保されていることを確認しなければならない。
