責任準備金等の積立の適切性(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-1 責任準備金等の積立の適切性

Ⅱ-2-1-1 意義

保険会社は、保険契約者に将来支払うこととなる保険金等に対して保険業法に基づく責任準備金等の積立の確保に努めなければならないことになっている。当局としては、自己責任原則の下で行われる責任準備金等の積立の確保を補完する役割を果たすものとして、オフサイト・モニタリングや適切な経理処理等の指針を通じ、保険財務の健全性の確保のための自主的な取組みを促していく必要がある。

Ⅱ-2-1-2 積立方式

(1)第一分野及び第三分野において、標準責任準備金対象契約については標準責任準備金を、標準責任準備金対象外契約については平準純保険料式責任準備金を積み立てるものとなっているか。

(2)第一分野及び第三分野において、保険会社の業務又は財産の状況及び保険契約の特性等に照らし特別な事情がある場合に、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものとして、いわゆるチルメル式責任準備金の積立てを行っている場合には、[ a ]に照らしチルメル歩合が妥当なものとなっているか。

(3)上記(2)の場合には、標準責任準備金・平準純保険料式責任準備金の積み立てに向け、[ b ]を行うこととなっているか。

(4)特定の疾病による所定の状態、所定の身体障害の状態、所定の要介護状態その他の保険料払込の免除事由に該当し、以後の保険料払込が免除されることとなった保険契約のうち、自動更新可能な保険契約に係る責任準備金については、最終の保険期間満了日まで全ての自動更新が行われるものとして計算した金額を積み立てることとなっているか。

(5)危険準備金Ⅰ及びⅣにおける「その他のリスク」に係る積立基準並びに積立限度の設定については、手術給付、介護給付その他の保険給付のリスクに応じたものとなっているか。

(6)第三分野保険のストレステストを使用しての危険準備金の算出にあたっては、平成10年6月8日大蔵省告示第231号の規定に基づき算出を行うものとし、危険準備金算出部門とは別の内部監査部その他の適切な部門と[ c ]を確保する態勢が、社内規程等において明確になっているか。

(7)ストレステスト及び負債十分性テストについては、その実施にあたり以下に留意するものとする。

①保険事故発生率が[ d ]する不確実性を適切に考慮したものとなっているか。

②原則として基礎率を同じくする契約区分ごとに実施することとするが、給付内容が給付事由及びリスク特性の観点から同等と考えられ、過去のデータ又は統計資料により同等性が確認されていること、予定発生率の算出に用いた統計資料が同じであることの条件を満たす場合は、まとめて実施してよいこととする。

③被保険者数が少なく、統計的な取り扱いが困難なケースにおいては、予定発生率の算出に用いた過去の実績又は統計資料を活用してよい。ただし、この場合にあっても[ e ]が予定発生率の算出に用いたデータとの間に大きな乖離がないか検証する必要がある。

④ストレステスト及び負債十分性テストの基礎率を同じくする契約区分は同一のものを使用することとする。

解答欄(全5問・5点)

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