標準責任準備金と標準利率の設定(空欄補充)
次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。
【出典】平成8年2月29日大蔵省告示第48号(標準責任準備金の積立方式・計算基礎率)
積立方式および計算基礎率
一 積立方式は、平準純保険料式とする。
二 予定死亡率は、日本アクチュアリー会が作成し、金融庁長官が検証したもの([ ① ])とする。
三 予定利率(標準利率)は、次の方法により設定する。
標準利率の設定(平成11年4月1日以降)
毎年10月1日を基準日として、基準日の属する月の前月末から過去3年間または過去10年間に発行された[ ② ](10年)の応募者利回りのそれぞれの平均値のいずれか低い方の値を、対象金利に区分して、それぞれの数値に安全率係数を乗じて得られた数値の合算値(基準利率)を求める。
基準利率が、基準日時点で適用されている予定利率と比較して[ ③ ]%以上[ ④ ]している場合には、基準利率に最も近い0.25%の整数倍の利率を予定利率とし、基準日の翌年の4月1日以降締結する保険契約に適用する。
安全率係数
0%を超え1.0%以下の部分は0.9、1.0%を超え2.0%以下の部分は0.75、2.0%を超え6.0%以下の部分は[ ③ ]、6.0%を超える部分は0.25とする。
標準利率に求められるもの
標準利率は過去の金利実績等から、合理的・客観的に設定する。将来の金利変動もある程度カバーする必要があることから、過去の金利変動の実績等をもとに安全率を見込む必要がある。また、責任準備金はある程度[ ⑤ ]に積み立てることが望ましいことから、頻繁な標準利率の変更は避けるべきである。
解答欄(全5問・5点)
