危険準備金の積立基準・積立限度・取崩基準(空欄補充)
【出典】平成10年6月8日大蔵省告示第231号/保険業法施行規則第69条第6項・第7項
対象とするリスク
危険準備金Ⅰは保険リスク、危険準備金Ⅱは予定利率リスク、危険準備金Ⅲは[ ① ]、危険準備金Ⅳは第三分野保険の保険リスクに備えるものである。
積立基準
危険準備金Ⅰ 普通死亡リスクは増加危険保険金額×0.6‰、生存保障リスクは個人年金(他の契約内容に変更できない[ ② ]契約を除く)の増加責任準備金×10‰、その他のリスクは算出方法書により定める額とする。それぞれ負の場合は0とする。
危険準備金Ⅳ 災害死亡リスクは増加危険保険金額×[ ③ ]‰、災害入院リスクは増加[ ④ ]×予定平均給付日数の3‰、疾病入院リスクは増加疾病入院日額×予定平均給付日数の[ ⑤ ]‰とする。
危険準備金Ⅱ 施行規則第87条第2号に掲げる額の増加額及び利差益の5%に相当する額の合計額以上を積み立てるものとする。
危険準備金Ⅲ 最低保証に係る収支残の金額以上を積み立てるものとする。
積立限度
危険準備金Ⅱ 施行規則第87条第2号に掲げる額及び責任準備金の金額の3%に相当する額の合計額を限度とする。
危険準備金Ⅲ 特別勘定を設けた保険契約のうち、保険金等の額を最低保証する保険契約に係る責任準備金の金額の6%に相当する額を限度とする。
取崩基準
危険準備金Ⅰ及びⅣは、それぞれ死差損がある場合において、当該死差損のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。
危険準備金Ⅱは、利差損がある場合において、当該利差損のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。
危険準備金Ⅲは、最低保証に係る収支残が負の場合において、当該収支残のてん補に充てるときを除くほか、取り崩してはならない。
各項目ごとに、前事業年度末の積立残高の額が当該事業年度末の積立限度額を超える場合は、当該超える額を取り崩さなければならない。また、生命保険会社の業務又は財産の状況等に照らしやむを得ない事情がある場合には、金融庁長官が定める基準によらない積立て又は取崩しを行うことができる。
