財産状況の確認(事業継続基準)(空欄補充)
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準/保険業法第121条第1項第3号・施行規則第79条の2
保険計理人は、財産の状況に関し、次の2点を確認しなければならない。
①将来にわたり、保険業の継続の観点から適正な水準(事業継続基準)を維持することができるかどうか。
②保険金等の[ ① ]の状況が保険数理に基づき適当であるかどうか(ソルベンシー・マージン基準の確認)。
事業継続基準の確認
将来の時点における資産の額として合理的な予測に基づき算定される額(イ)が、当該将来の時点における負債の額として合理的な予測に基づき算定される額(ロ)を上回ることを確認することにより行う。
(イ)は、事業継続基準の確認に関する将来収支分析(3号収支分析)を行った場合の、資産(時価評価)から、資産運用リスク相当額と、その他有価証券の評価差額金がマイナスの場合の当該評価差額金に係る[ ② ]を控除した額をいう。
(ロ)は、それぞれの保険契約もしくは保険契約群団について、全期チルメル式責任準備金と解約返戻金相当額のいずれか[ ③ ]方の額を計算したものの合計額に、負債の部の合計額から責任準備金、価格変動準備金、配当準備金未割当額、評価差額金に係る繰延税金負債、劣後特約付債務を控除した額を加えたものをいう。
3号収支分析は会社全体について毎年行うものとし、分析期間は少なくとも将来10年間とする。分析期間中の最初の5年間の事業年度末において、(イ)の額が(ロ)の額に不足する場合は、その旨を意見書に記載しなければならない。
ただし、満期保有目的債券および責任準備金対応債券の含み損を算入しない場合に不足が解消されるときは、分析期間を通じた十分な[ ④ ]の確保を条件に事業継続困難とはならない旨を意見書に記載することができる。また、ただちに行われる経営政策の変更により不足を解消できることを、意見書に示すことができる。
ソルベンシー・マージン基準の確認
ソルベンシー・マージン総額およびリスク合計額が、法令の規定に照らして適正であることを踏まえた上で、ソルベンシー・マージン比率が[ ⑤ ]%以上であることを確認することにより行う。
