責任準備金の積立(施行規則第69条)(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】保険業法施行規則第69条(生命保険会社の責任準備金)

第69条 生命保険会社は、毎決算期において、次の各号に掲げる区分に応じ、当該決算期以前に収入した保険料を基礎として、当該各号に掲げる金額を法第4条第2項第4号に掲げる書類に記載された方法に従って計算し、責任準備金として積み立てなければならない。

 一 保険料積立金 保険契約に基づく将来の債務の履行に備えるため、保険数理に基づき計算した金額

 二 [ ① ] 未経過期間(保険契約に定めた保険期間のうち、決算期において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する責任に相当する額として計算した金額

 二の二 [ ② ] 保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨を約した保険契約について、当該返戻金の支払に充てる目的で積み立てるべき金額

 三 危険準備金 保険契約に基づく将来の債務を確実に履行するため、将来発生が見込まれる危険に備えて計算した金額

5 保険会社は、将来の債務の履行に支障を来すおそれがあると認められる場合には、第1項の規定にかかわらず、[ ③ ]して責任準備金を積み立てなければならない。

6 第1項第3号の危険準備金は、次に掲げるものに区分して積み立てなければならない。

一 保険リスクに備える危険準備金

二 [ ④ ]に備える危険準備金

三 [ ⑤ ]に備える危険準備金

(参考:保険業法施行規則(e-Gov法令検索))

解答欄(全5問・5点)

\ 最新情報をチェック /