監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(8/20)保険負債の検証に関する報告書キ・ク(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算

(2) ソルベンシー・マージン比率の検証に関する報告書の作成(続き) ③保険負債の検証に関する報告書

キ.A及びモデル

(ア)リスクの主要なB及び商品の内容・管理方法を踏まえた現在推計の計算に用いた手法・モデル及びその妥当性。なお、少なくとも以下の観点(該当があるものに限る。)を含めているか。

a.現在推計の計算に含まれるCの要素

b.リスク特性を踏まえたCの予測におけるグループ化

c.Dの計算方法

d.保険契約の認識及びEの取扱い

e.将来のF及びマネジメント・アクションの取扱い

f.採用したG(下記の(ウ)に該当するものは除く。)

(イ)現在推計の計算に用いた通常の市場慣習ではない手法及び当該手法を選択した妥当性

(ウ)データが不十分なために信頼性の高いHの手法が適用できない保険契約の現在推計の計算に用いた手法及び当該現在推計の計算に用いた近似の妥当性

(エ)保険契約に含まれる保証とオプションの計算に用いた手法及びモデルの妥当性

(オ)現在推計の計算に用いたITシステムが、Hの手法又は統計的手法を十分にサポートしているかどうかの概要

(カ)現在推計の計算結果が手法又はモデルによって異なる場合、複数の手法又はモデル毎の結果の主要な差異及び当該差異に対する考察

(キ)Iに用いた手法からの主要な変更、当該変更の妥当性及び保険負債への影響額

ク.J

(ア)現在推計の基礎となる主要なJ並びにその決定に用いたデータ及び手法の妥当性(なお、過去データでは捉えられていない事象を含めた期待される将来の状況の評価を踏まえることとする。)

(イ)Iに用いたJからの主要な変更、当該変更の妥当性及び現在推計への影響額

(ウ)Jの決定の際に行った重要な判断の妥当性

(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)

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