監督指針Ⅱ-2-4 生命保険会社の区分経理の明確化(4/4)(空欄補充)
次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-4 生命保険会社の区分経理の明確化
エ. その他の取引
(ア)全社区分において、資本又は①等を積み増す際に、各商品区分からその負担する積み増し額を受け入れる取引
(イ)資本又は①等を取崩し、その取崩し事由の発生した商品区分に、その対応する金額を支払う取引
(ウ)②等により、③等を②等を行った後の商品区分に支払う取引
(エ)新契約費を全社区分から支払う場合に、商品区分から全社区分に④を支払う取引
(オ)全社区分における⑤等に対する対価として、各商品区分が⑥等を支払う取引
(カ)商品区分における特定の⑦発生による損失実現時に、全社区分から当該商品区分に当該損失実現額を支払う取引(あらかじめ⑧的に定められた対価を支払ったものに限る。)
(キ)商品区分において、⑨が見込めない重大な損害が発生し、全社区分からその損害のてん補を受ける取引(全社区分が他の商品区分から当該損害のてん補のためにてん補を受ける場合を含む。)。ただし、この取引によりてん補を受けた場合は、受け入れた商品区分に係る商品についての新規募集停止や保険料の適正化等所要の措置を講じる。
(ク)全社区分において、⑨が見込めない重大な損害が発生し、商品区分からその損害のてん補を受ける取引
Ⅱ-2-4-3 監督手法・対応
⑩の状況について問題があると認められる場合には、必要に応じて法第128条に基づき報告を求め、重大な問題があると認められる場合には、法第132条に基づき行政処分を行うものとする。
(参考:金融庁ウェブサイト)
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