実務基準第27条 事業継続基準の確認(空欄補充)
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第27条(事業継続基準の確認)
第27条
1.保険計理人は、法第121条第1項第3号および規則第79条の2第1号に基づき、将来にわたり、Aの観点から適正な水準(以下「B」という。)を維持することができるかどうかを確認しなければならない。
2.
①前項の確認は、規則第80条第3号に定めるところにより、将来の時点におけるCとして合理的な予測に基づき算定される額が、当該将来の時点におけるDとして合理的な予測に基づき算定される額を上回ることを確認することにより行う。
②前号中「将来の時点におけるCとして合理的な予測に基づき算定される額」とは、Bの確認に関する将来収支分析(以下「E」という。)を行った場合の、資産(F)から保険計理人が定めるG(以下「G」という。)を控除した額をいう。ただし、評価差額金がマイナスの場合は、前段の金額から当該評価差額金に係る繰延税金資産を控除することとする。
③第1号中「将来の時点におけるDとして合理的な予測に基づき算定される額」とは、次のイとロの合計額をいう。
イ.第28条に定めるBに係る額
ロ.負債の部の合計額から、次に掲げる額の合計額を控除した額(1)責任準備金(2)H(3)配当準備金未割当額(4)評価差額金に係るI(5)J(規則第86条、規則第161条および規則第190条の定めるところにより適格資本として計算される額に限る。)
④前号ロ(5)に掲げるものの額(令和7年金融庁告示第74号第38条第1項第2号に定める算入制限のあるTier1資本調達手段を除く。)については、Gを限度とする。
3.(削除)
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
