実務基準第21条 健全性維持の確認(空欄補充)
次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第21条(健全性維持の確認)
第21条
1.保険計理人は、会社の①が、前条第3項に規定する会社の②から会社の③するために必要な額を④した額の範囲内であることを確認しなければならない。ここで、「①」とは、第19条第2項に規定するものをいう。
2.前項にかかわらず、保険計理人は、①を踏まえ、令和7年金融庁告示第74号第1条第15号に定める⑤を用いて⑥の確認を行うことができる。ただし、この場合、その旨を⑦に記載しなくてはならない。
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
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