実務基準第18条 公正・衡平な配当の確認(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第18条(公正・衡平な配当の確認)

第18条

1.保険計理人は、法第121条第1項第2号の規定に基づき、配当がAであることを確認しなければならない。

2.保険計理人は、前項の確認を以下の通り行わなければならない。

①会社全体について、第19条、第20条および第21条の規定に従い、以下のBが満たされていること

イ.第19条および第21条の定めるところにより、翌期Cが財源確保されており、健全性を損なわない水準であること

ロ.第20条に定めるところにより、翌期のDのCが財源確保されていること

②区分経理のE毎に、第22条の規定に従い、翌期のDのCが財源確保されていることただし、保険計理人が特に必要と判断する場合は、さらに細分化したF毎に財源が確保されていることを確認しなければならない。また、保険計理人が合理的であると判断する場合は、複数のEをまとめて、財源が確保されていることを確認することができる。

③契約消滅時に最終精算としてGを行う保険種類においては、第24条および第25条の規定に従い、以下のBが満たされていること

イ.代表契約の翌期配当額が、原則として当年度末のネット・Hを超えていないこと

ロ.代表契約の将来のネット・HがIのための金額を下回っていないこと

3.前項にかかわらず、保険約款において特別な配当方式を規定している場合など、前項の確認方法が適当でないと判断される場合は、その他の方法に基づき確認を行うことができる。ただし、その場合はその方法を用いた根拠を、Jに記載しなければならない。

4.新設会社においては、設立後当分の間、金融庁の承認を得て、第1項乃至第3項において、新設会社特有の事情を考慮することができる。

(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))

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