実務基準第26条 配当に関する意見書記載事項(空欄補充)
次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第26条(配当に関する意見書記載事項)
第26条
1.第19条、第20条または第21条のいずれかの確認において、問題があると判断される場合には、保険計理人は、①が必要となる旨、意見書に記載しなければならない。ただし、②に不足が生じている場合において、第20条第3項に定める②の額を、③および④の⑤を算入しないものとして算出したときに問題がないと判断される場合は、配当支出後も十分な⑥が確保されていることを条件に配当水準が⑦旨を、併せて意見書に記載することができる。
2.第22条、第24条または第25条のいずれかの確認から、問題があると判断される場合には、保険計理人は、特別な場合(会社の⑧、⑨などに照らすと「適正である」と判断できる場合等)を除き、原則として、①が必要となる旨、意見書に記載しなければならない。ただし、②に不足が生じている場合において、第22条第3項に定める②の額を、③および④の⑤を算入しないものとして算出したときに問題がないと判断される場合は、配当支出後も十分な⑥が確保されていることを条件に配当水準が⑦旨を、併せて意見書に記載することができる。
3.前項の特別な場合には、「適正である」と判断した⑩を意見書に記載しなければならない。
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
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