監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(13/20)算出全体の検証に関する報告書サ~セ(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
(2)(続き) ④ソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関する報告書
サ.感応度分析
ソルベンシー・マージン比率の計算の基礎となる主要な各Aに対するソルベンシー・マージン比率、所要資本及び適格資本の感応度分析の結果。なお、Aには経済前提(例えば、金利及び為替等)及びB(例えば、C、D及び解約・E等)が含まれ得る。
シ.保険負債のFの確認
(ア)保険負債の検証責任者の所属、役職及び氏名
(イ)検証範囲及びGの概要
(ウ)保険負債の検証にあたり検証方法等が社内規定等で定められている場合は、当該準拠した規定
(エ)検証の結論
(オ)認識された重要な課題及び不備の内容
(カ)上記(イ)から(オ)までを踏まえて保険負債のF等がソルベンシー・マージン比率に与える影響についてのHの評価
ス.ITシステムを含むIの整備及び運用状況の評価
(ア)ソルベンシー・マージン比率に関するIの全体像に関する記述
(イ)ソルベンシー・マージン比率に関する重要なIに関する記述
(ウ)ソルベンシー・マージン比率に関するIに対する整備及び運用状況の評価結果
(エ)認識された重要な課題及び不備の内容
他の機能等の検証に依拠している場合には、当該他の機能等によって実施された業務の確認結果に基づき(ア)から(エ)までに相当する内容を記載することで足りる。
セ.外部監査人による経済価値ベースのバランスシートのF
(ア)外部監査人の実施した業務の概要(J及び準拠した指針等)
(イ)外部監査人の意見の内容
(ウ)認識された重要な誤り、課題及び不備等の内容
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
