監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(10/20)ソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関する報告書ア・イ(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算

(2) ソルベンシー・マージン比率の検証に関する報告書の作成(続き)

④ソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関する報告書には以下が含まれているか。ただし、保険負債に関連・起因するものは、適宜保険負債の検証に関する報告書の該当箇所を参照することで足りる。

ア.報告書が対象とする検証の範囲

(ア)Aなものの利用状況(例えば、内部モデル手法、生命保険リスクに係る会社固有のストレス係数手法、金利リスクに係るB、Cに係る特例手法等)

(イ)ESR全体の検証責任者及びDによる検証の範囲

(ウ)他の機能等(例えば、E、F等)の検証に依拠した範囲

イ.ソルベンシー・マージン比率の算出全体のG

(ア)ソルベンシー・マージン比率が適切に計算されているかどうかの検証に関する全体的な結論

(イ)ソルベンシー・マージン比率が保険業法等のHに準拠しているかどうかの評価結果及び準拠していない項目がある場合はその内容

(ウ)数値に関する重要な誤り、計算にあたっての重要な課題及び計算プロセス等に関する重要な不備

(エ)(ウ)に対するI

(オ)ソルベンシー・マージン比率の計算の際に行った推計に関する不確実性の源泉と程度(起こり得るJを参照した潜在的な不確実性の説明を含む。)

(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)

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