監督指針Ⅱ-2-4 生命保険会社の区分経理の明確化(1/4)(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-4 生命保険会社の区分経理の明確化
Ⅱ-2-4 生命保険会社の区分経理の明確化
Ⅱ-2-4-1 意義
生命保険会社においては、①、②、事業運営の効率化、商品設計や価格設定面での創意工夫などを図る観点から、③について保険商品の特性に応じた区分経理を行うことが重要である。各生命保険会社において自己責任原則のもと、保険経理の透明性、④等の観点から、適切な区分経理が行われる必要がある。また、区分経理を導入するにあたっては、資産の配分方法、含み損益の配賦方法等について、アセットシェア等に基づき適切に配分方法が定められていることが重要である。
Ⅱ-2-4-2 主な着眼点
各生命保険会社においては、適切な区分経理を行うため、例えば、以下のような考えに基づく区分経理に関する⑤を策定しているか。また、区分経理の状況が、取締役会その他これに準ずる機関に対して報告されているか。
(1)商品区分
商品区分においては、損益及び負債の管理を行うものとする。商品区分は、各生命保険会社における商品の特性や⑥に照らして、損益を把握する単位として適切なものとなっている必要があり、保険の性質の相違等により理論的・合理的な区分とする必要がある。従って、新商品の発売による当該保有契約の増大やある商品区分の中の一部の保険種類の契約の増大など、会社全体の⑦に重大な影響を与えるような場合等は、新たな商品区分を設定して管理することが望ましい。また、設定した商品区分については、保有契約が減少し、商品区分の存在意義がなくなった場合等、合理的な理由がある場合を除き、その変更は行わないものとする。
(2)全社区分
例えば、次の機能を受け持つものとして、全社区分を設定する。
⑧
⑨
⑩
現預金等の管理機能
(参考:金融庁ウェブサイト)
