監督指針Ⅱ-2-4 生命保険会社の区分経理の明確化(2/4)(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-2-4 生命保険会社の区分経理の明確化
(3)資産区分
資産区分は、商品区分に対応した適切な区分を設定する。また、資産区分の資産が減少し、資産区分の存在意義がなくなった場合は、当該資産区分は廃止し、他の資産区分に統合する。この場合、いずれの契約にも帰属しない残余財産は全社区分に統合する。
(4)負債・純資産の配賦方法
商品区分への配賦
①(危険準備金を除く。)、再保険借等は各商品区分に直課する。直課できないものは、区分経理に関する管理方針に基づいて配賦する。
全社区分への配賦
純資産の部(繰越利益剰余金・②、評価・換算差額等を除く。)、価格変動準備金、危険準備金、その他商品区分に配賦されない負債を配賦する。
(5)資産の配賦方法及び管理基準
運用資産の配賦方法
運用資産は、原則として、資産の購入時に配賦する資産区分を決める。
運用資産の管理
運用資産は、資産区分ごとに、次に掲げる方式の中から適切な方式を選択し管理する。
ア. ③……
個々の資産を銘柄ごとに、資産区分に直接帰属させる方式
イ. ④式……
取引単位(例えば、不動産では物件ごと)ごとに、資産区分の持分で管理する方式
ウ. 資産持分管理方式……
投資対象資産ごとのマザーファンドを設定し、各資産のマザーファンドに対する持分を管理する方式
(注)資産持分管理方式を用いる場合は、⑤(無配当保険に対応する資産を除く。)全体を一個のマザーファンドとして扱わない。
運用資産以外の配賦方法
再保険貸等、各資産区分に直課できるものは直課し、直課できないものは、区分経理に関する管理方針に基づいて配賦する。
全社区分の資産
⑥、子会社・関連会社株式、現預金(現預金等の管理機能を持つ場合)、その他全社区分に配賦することが相応しい資産の全部又は一部を配賦するものとする。
(6)損益の配賦
保険関係損益
⑦、⑧、⑨等は各商品区分に直課する。
⑩
資産が帰属する資産区分に配賦し、さらに対応する商品区分・全社区分に直課又は持分に応じて配賦する。なお、一つの資産区分で複数の商品区分を管理している場合は、区分経理に関する管理方針に基づいて配賦する。
(参考:金融庁ウェブサイト)
