監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(2/20)態勢整備①責任者の選任・②適格性ア(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
①A(BのAを含む。以下同じ。)の責任者の選任
保険グループ及び保険会社において、ソルベンシー・マージン比率の算出に用いられる保険負債の検証責任者(以下、「保険負債の検証責任者」(Bにおいてはグループ保険数理機能の責任者を指すものとする。)という。)及びソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証の責任者(以下、「C」という。)を選任しているか。また、選任のためのルール及びプロセス(D・適格性のEな評価を含む。)を適切にFし、必要に応じて見直されているか。
②Aの責任者の適格性
Aによる検証が有効に機能するためには、その責任者がソルベンシー・マージン比率の計算に関して、検証やGへの必要な提言ができる知識及び経験を有し、かつ、Hを有していることが必要であることから、①の選任にあたって、「ソルベンシー・マージン比率の計算に関する検証やGへの必要な提言ができる知識及び経験」及び「H」として、例えば、以下のような要素が適切に勘案されているか。
ア.ソルベンシー・マージン比率の計算に関する検証やGへの必要な提言ができる知識及び経験
保険負債の検証責任者は、保険業法等のIや監督指針で示しているソルベンシー・マージン比率に関する内容を理解し、必要な検証及び提言を実施するに足る知識・経験、並びに業務部門から独立した立場から、その職務の執行に係るJ、評価、監視、軽減及び報告を通じて保険会社の健全かつ適切な運営を確保するための役割を果たすに足る保険数理に関する十分な知識・経験を有しているか。
また、Cは、保険業法等のIや監督指針で示しているソルベンシー・マージン比率に関する内容を理解し、必要な検証及び提言を実施するに足る知識・経験、並びに業務部門から独立した立場から、その職務の執行に係るJ、評価、監視、軽減及び報告を通じて保険会社の健全かつ適切な運営を確保するための役割を果たすに足るリスク管理に関する十分な知識・経験を有している。
加えて、保険負債の検証責任者は、日本アクチュアリー会の正会員又はこれに相当する外国の保険数理に関する資格を保有する者であって、日本アクチュアリー会が公表する『「保険負債の検証責任者」の適格性に関するフレームワーク』に例示される能力・資質及び各社固有の事情等を勘案して選任されているか。
(参考:金融庁ウェブサイト)
