監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(1/20)意義/態勢整備(1)主な着眼点(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
ソルベンシー・マージン比率の①等については、「保険業法施行規則第八十六条及び第八十七条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件」(令和7年7月23日金融庁告示第74号。以下、Ⅲ-2-17において「ソルベンシー・マージン比率告示」という。)の趣旨を十分に踏まえ、以下の点に留意してチェックするものとし、問題がある場合にはその内容を通知し、注意を喚起するものとする。
Ⅲ-2-17-1 ソルベンシー・マージン比率の適切性を確保するための態勢整備
(1) 主な着眼点
ソルベンシー・マージン比率の計算には、多くの②(③を含む。以下、Ⅲ-2-17において同じ。)の要素が含まれるため、その適切性を確保するためには、④(収益部門、⑤及び⑥を含む。)から独立した統制機能(注)のうち、ソルベンシー・マージン比率の検証に関わる、保険数理及び⑦の専門性を有する統制機能(以下、⑧という。)の役割が重要となる。
上記を踏まえ、保険グループ及び保険会社のソルベンシー・マージン比率の適切性を確保するための態勢のモニタリングに当たっては、以下のような着眼点に基づき、検証することとする。
(注) ⑦、保険数理、⑨の観点から、④に対するモニタリングを行う機能及び⑩等をいう。以下同じ。また、「機能」とは、特定の活動を行うために権限を付与された主体を指す。個人・部門等の形式を問わず、また複数の部門に跨って権限が配分され全体として一つの機能を構成する場合もある。
(参考:金融庁ウェブサイト)
