監督指針Ⅱ-3-3 リスクの測定(4/4)(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅱ-3-3 リスクの測定
(2)ストレステストの設定に際しては、①において、保険会社におけるリスク管理の方針として、基本的な考え方を明確に定めているか。その際、基本的な考え方は、②との間に矛盾がなく、かつ、②の計量化手法で把握できないリスクを捉えるとの観点からの配慮がなされているか。また、①等において、定期的に、かつ必要に応じ随時、保険会社の業務の内容等を踏まえ、設定内容を見直しているか。
(3)ストレステストを実施するにあたって、必要となる専門知識と技術を有する者が関与しているか。
(4)ストレステストの結果については、③又は④により定期的に十分な検証・分析が行われ、リスク管理に関する具体的な判断に活用される態勢が整備されているか。
(5)ストレステストを実施する部門とは独立に、⑤でストレステストが的確に設計され、かつ実施されているかを確認する体制がとられているか(⑥とは独立したリスク管理部門において、統括的にストレステストを実施している場合を除く。)。
(6)経営危機に至る可能性が高い⑦を特定し、そのようなリスクを⑧すべく必要な方策を準備するため、⑨を定期的に実施しているか。
(7)支店形態での免許を有する保険会社については、当該支店を対象としたストレステストを実施しているか。また、本店において実施されたストレステストをできる限り入手し、全体でのリスクの把握に努めているか。
Ⅱ-3-3-3-2 ストレステストの概要の開示
規則第59条の2第1項第4号イ、第59条の3第1項第4号及び第210条の10の2第1項第5号に掲げるリスク管理の体制を開示するにあたっては、自主的に行われているストレステストの概要とその結果の⑩についても分かりやすく開示するものとする。
(参考:金融庁ウェブサイト)
