実務基準第24条 当年度末アセット・シェアの確認(空欄補充)
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第24条(当年度末アセット・シェアの確認)
第24条
1.保険計理人は、代表契約について翌年度に支払われるAと、当該契約が翌年度に消滅した場合に支払われるBの合計が、当該契約の当年度末ネット・アセット・シェアを原則として超えていない範囲で合理的な金額であることを確認しなければならない。
2.代表契約の当年度末アセット・シェアは、以下の考え方に基づいて計算する。当年度末アセット・シェア=前年度末アセット・シェア+C+D±評価差額金(税効果控除前)増減額-支払Eなど-F-税金-支払配当金±法人税等調整額±全社区分調整額
3.保険計理人は、前項の代表契約の当年度末アセット・シェアの計算に際しては、以下の点に留意しなければならない。
①原則として、前年度決算時におけるアセット・シェアの計算結果を使用し、利源分析の結果も考慮して計算しなければならない。
②Dの配賦について、区分経理における資産区分の方法を考慮し、資産分別管理方式、資産単位別持分管理方式、資産持分管理方式、平均ポートフォリオ方式などから、適切な手法を採用しなければならない。また、キャピタル部分の運用関係損益については実現分を対象とする。
③評価差額金(税効果控除前)の増減分について、前号の各方式に応じ、アセット・シェアの計算において適正に反映しなければならない。
④支払EなどはGの実績値に基づいて計算する。この場合、妥当と考えられる範囲の代表契約において共通の実績を用いることができる。
⑤F、税金は、直接賦課できるものは直接賦課し、それ以外については妥当な基準により按分して決定する。
⑥法人税等調整額については、他の資産・負債の増減に応じて、適切にH(またはI)の増減を反映しなければならない。
⑦全社区分調整額とは区分経理のJと全社区分との調整額である。
4.保険計理人は、代表契約を選定した場合には、当該契約のアセット・シェアの初期値を合理的かつ適正に決定しなければならない。
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
