実務基準第23条 アセット・シェアと代表契約の選定(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第23条(アセット・シェアと代表契約の選定)

第23条

1.保険計理人は、最終精算としてAを支払う契約については、代表契約を選定し、第24条および第25条の規定に従い、アセット・シェアに基づき配当を確認しなければならない。

2.Bとは、「代表契約の設定などにより、会社の資産のCに対する保険契約の貢献度(アセット・シェア)を評価する手法」であり、これにより求められた契約のアセット・シェアと対応責任準備金との差額をネット・アセット・シェアという。

3.保険計理人は、第1項の代表契約の選定に際しては、選定単位を設定し、各単位の当年度末Dの収支状況を代表していると考えられる契約を、各選定単位の代表契約としなければならない。

4.前項の選定単位は、以下の項目によって最低限区分して、設定しなければならない。

①Eの商品区分

②保険事故の種類

③契約経過年度

5.第3項の選定単位は、前項の項目の他に、以下の項目によってさらに細かく区分することもできる。

①基礎書類上の保険種類

②販売経路

③F

④性別

⑤G

⑥H

⑦I

⑧J

(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))

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