実務基準第13条の2 1号基本シナリオ(空欄補充)
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第13条の2(1号基本シナリオ)
第13条の2
1.第13条に定める1号基本シナリオについては、次の各号に定めるシナリオをすべて適用した場合とする。
①金利は、過去の実績などから予測される合理的な金利変動リスクを反映したものでなくてはならないが、1号基本シナリオの金利については、少なくとも、以下の金利シナリオを含まなければならない。
イ.直近(「直近」とは、意見書の対象となる事業年度末をいう。以下同じ。)の長期国債応募者利回りからスタートし、5年間にわたり、毎年X/5%ずつ低下し、以降は一定で推移
ロ.直近の長期国債応募者利回りからスタートし、翌事業年度始にX/2%低下し、以降は一定で推移ここで、Xは、「直近の長期国債応募者利回り-A期初の標準利率」とゼロのいずれか大きい方とする。なお、負債通貨がアメリカ合衆国通貨またはオーストラリア通貨の保険契約については、「長期国債応募者利回り」を「負債通貨建社債A格(10年)利回り」と読み替える。
②評価差額金のうち、株式に係るものの取崩しによる責任準備金積立財源への充当は、原則として行わない。ただし、健全性の維持に問題がないと判断される場合には、直近の株式に係る評価差額金のうち、以下のイまたはロのいずれかを上限として、継続的に株式に係る評価差額金を取り崩し、これを責任準備金積立財源に充当することとして、1号収支分析(2)を行うことができる。
イ.株式の帳簿価額×直近の長期国債応募者利回り-当該株式の株主配当
ロ.株式の帳簿価額×A期初の標準利率-当該株式の株主配当また、株式以外の資産に係る評価差額金の取崩しおよび含み益の実現による責任準備金積立財源への充当は、一切行わない。なお、MVA(MarketValueAdjustment)の仕組みを持つ商品については、当該仕組みに起因する責任準備金積増額を上限として、対応する債券のうち、流動性に問題がない債券の含み益の実現による責任準備金積立財源への充当をすることができる。
③将来の株式・不動産の価格、為替レートなどの変動による損益の発生については考慮しない。また、債券等の資産については、金利シナリオによる増減を見込まないものとする。すなわち、債券等については原価法を適用するものとする。
④Bに属する資産の残高および資産運用収益については、第1号および第3号に定めたシナリオを使用するものとする。すなわち、第1号で定める金利シナリオを使用し、将来の株式・外国証券・国内債券等の時価変動による評価損益を見込まないものとする。
⑤外貨建資産の資産運用収益については、以下の通りとする(為替レートは、直近のものを使用)。
イ.ニューマネーについては、すべて、長期国債(国内)に投資したものとし、オールドマネーについては、直近の長期国債応募者利回りで運用収益が得られるものとする方法
ロ.その他、合理的な方法
⑥新契約高は、Cの1号収支分析を行う場合は、以下のイまたはロのいずれかとする。
イ.直近年度(「直近年度」とは、意見書の対象となる事業年度をいう。以下同じ。)の新契約高
ロ.直近年度を含む過去3年間の新契約高の平均値また、新契約の商品構成比も、原則として、上記のイまたはロのいずれかとする。一方、Dの1号収支分析を行う場合は、直近年度の翌年度以降の新契約高をゼロとする。
⑦保険契約継続率は、原則として、商品および経過年数ごとに、直近年度または直近年度を含む過去3年間の保険契約継続率の平均値とする。
⑧死亡率などEは、原則として、商品および経過年数ごとに、直近年度または直近年度を含む過去3年間の死亡率などEの平均値とする。
⑨事業費については、Cの1号収支分析を行う場合は、原則として、直近年度の事業費、または、直近年度を含む過去3年間の事業費の平均値とする(新契約高シナリオにおいて、直近年度の新契約高を採用した場合は、直近年度の事業費、新契約高シナリオにおいて、直近年度を含む過去3年間の新契約高の平均値を採用した場合は、直近年度を含む過去3年間の事業費の平均値とする)。一方、Dの1号収支分析を行う場合は、原則として、直近年度の事業費のうち、新契約締結に係る事業費を除いた額が、そのまま維持されるものとする。
⑩資産配分および資産構成比については、直近年度における資産配分および直近の資産構成比等をもとに、合理的なシナリオを設定する。
⑩の2負債通貨がアメリカ合衆国通貨またはオーストラリア通貨の保険契約に対応する社債については、将来の期待信用損失を合理的に反映することとする。
⑪配当金は、原則として、直近年度の配当率が据え置かれるものとする。
⑫F、危険準備金Ⅰ、危険準備金Ⅱ及び危険準備金Ⅳの繰入れについては、原則として、それぞれのリスク量に応じて、法定最低繰入基準を下回らない範囲で、計画的に繰り入れることとし、危険準備金ⅢについてはGに係るH(Hの算出にあっては、Gリスクに対応するIの積増額(あるいは取崩額)を含める)を繰り入れることとする。ただし、危険準備金Ⅳのうち、平成10年大蔵省告示第231号に定めるストレステストによる部分の繰入れについては、その他の合理的な方法により行うことができる。
⑬第1号から第12号までのほか、Aの期初においてすでに実施しているJおよび法令の改正についても、これを反映することとする。
2.(削除)
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
