実務基準第9条 責任準備金積立ての確認(空欄補充)
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第9条(責任準備金積立ての確認)
第9条
1.保険計理人は、法第121条第1項第1号の規定に基づき、責任準備金がAに基づいて積み立てられていることを確認しなければならない。
2.保険計理人は、前項の確認を以下の通り行わなければならない。
①当年度末の責任準備金が規則第69条(外国保険会社等にあっては、規則第150条。以下同じ。)第1項、第2項および第4項に規定するところにより、適正に積み立てられていること
②第11条に従って、法第121条第1項第1号の確認に関する将来収支分析(以下「B」という。)を行い、将来の資産の状況などを考慮して責任準備金のCが十分であること(なお、Bの対象となる責任準備金は、原則として対象保険契約のDにおける保険料積立金であり、特に必要であると判断される場合は、未経過保険料を含めることとする。)
3.前項第1号の確認は、以下の通り行わなければならない。
①責任準備金が、決算期において、「保険料積立金」「未経過保険料」「E」の区分に応じて、保険料及び責任準備金のFに記載された方法に従って計算され、積み立てられていること
②「保険料積立金」については、以下の通り、積み立てられていること
イ.保険業法第116条第2項に規定する責任準備金(以下「標準責任準備金」という。)の適用対象となる保険契約のうち、責任準備金の積立てについて標準責任準備金に従う旨、Gへ届け出ている保険契約については、積み立てられた責任準備金が標準責任準備金(ただし、規則第69条第5項の規定により、責任準備金の積立てについて標準責任準備金以上とする旨、Gに届け出ている保険契約については、Gへの届出に基づく責任準備金とする。以下同じ。)を下回っていないこと
ロ.イに掲げる以外の保険契約については、Gの認可に基づく責任準備金を下回っていないこと(Hを設けた保険契約に係る保険料積立金については、HにおけるIを積み立てていること)
③「E」については、規則第69条第6項に規定するEに区分して積み立てられていること
4.前項第2号ロに該当する保険契約のうち、規則第69条第4項第4号の規定により標準責任準備金を積み立てないこととした保険契約については、当該Dにおける責任準備金と標準責任準備金との差額その他について確認しなければならない。
5.保険計理人は、第2項第2号にかかわらず、以下の条件に合致する保険契約の責任準備金についてはBを行わなくともよい。
①責任準備金がHに属する財産の価額により変動する保険契約であって、保険金等の額をJしていない保険契約
②保険料積立金を積み立てない保険契約
③保険約款において、保険会社が責任準備金および保険料の計算の基礎となる係数(平成13年7月1日または平成13年4月1日以降締結する保険契約については、責任準備金および保険料の計算の基礎となる予定利率)を変更できる旨を約してある保険契約
④その他標準責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について、必要な定めをすることが適当でない保険契約
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
