実務基準第12条 1号収支分析(1)(空欄補充)

次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。

【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第12条(1号収支分析(1))

第12条

1.経済環境、A、販売・投資などのBならびにそれらの相関性を考慮し、確率論的に作成したシナリオのもとに将来の収支を予測することによって、会社が将来の保険金などの支払能力を維持し得るかどうかを判断するものを、C(1)とする。

2.保険計理人は、シナリオの設定に際しては、少なくとも以下の諸点について留意しなければならない。また、これらの要素について、使用した値の根拠を附属報告書に記載しなければならない。

①金利シナリオは、責任準備金として積み立てるべき合理的な水準を判断するために、適切な金利モデルに基づいて、十分な数のシナリオを作成しなければならない。

②評価差額金のうち、株式に係るものの取崩しによる責任準備金積立財源への充当は、原則として行わない。ただし、健全性の維持に問題がないと判断される場合には、合理的な基準に従い、継続的に株式に係る評価差額金を取り崩し、これを責任準備金積立財源に充当することとして、C(1)を行うことができる。

③新契約高、保険契約D、死亡率など保険事故発生率、事業費、外貨建資産(負債通貨(保険金、返戻金その他給付金の額を表示する通貨をいう。以下同じ。)と異なる通貨建の資産をいう。以下同じ。)の資産運用収益、資産配分などE、配当金、F・Gへの繰入れ等については、過去の実績値等をもとに、将来の変化等を見込んだ合理的なものでなくてはならない。ただし、Hの将来収支分析を行う場合は、将来の新契約高をゼロとするとともに、将来の事業費について、新契約締結に係る事業費をゼロとする。

④一般勘定における将来の株式・不動産の価格、為替レートなどの変動による損益の発生については考慮しないものとし、Iにおいては、過去の実績値等から合理的なものでなくてはならない。

⑤以下の項目などについては、第1号に掲げる金利シナリオおよび以下の各項目について、相互の影響を考慮しなければならない。

イ.新契約進展率

ロ.保険契約D

ハ.死亡率など保険事故発生率

ニ.事業費

ホ.資産配分などE

3.保険計理人は、C(1)の結果、以下に該当する場合には現在の責任準備金の水準は十分であると判断することができる。

①第9条第3項第2号イに規定する保険契約(Jを基準とする保険契約)については、90%以上のシナリオにおいて、分析期間中の最初の5年間の事業年度末においてJの積立てが可能である場合

②第9条第3項第2号ロに規定する保険契約(金融庁長官の認可に基づく責任準備金を基準とする保険契約)については、90%以上のシナリオにおいて分析期間中の最初の5年間の事業年度末において金融庁長官の認可に基づく責任準備金(ただし、特別の事情により、特定の事業年度だけ積み立てることが認可された責任準備金を除く。)の積立てが可能である場合

(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))

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