実務基準第13条 1号収支分析(2)(空欄補充)
次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第13条(1号収支分析(2))
第13条
1.Aのもとに将来の収支を予測することによって、会社が将来の保険金などのBを維持し得るかどうかを判断するものを、1号収支分析(2)とする。
2.1号収支分析(2)のシナリオの各要素は、第13条の2に定める通りとする(このシナリオを「1号C」という。以下同じ。)。保険計理人は、保険契約や資産等の特性により、1号Cに基づき、1号収支分析(2)を行うことが適当でないと判断する場合は、1号Cによらず、他の合理的で客観性のあるシナリオ(このシナリオを「1号任意シナリオ」という。以下同じ。)に基づき、1号収支分析(2)を行うことができるが、その場合は、その旨をDに記載するとともに、1号Cを用いず、その1号任意シナリオを用いることの根拠を、附属報告書に示さなくてはならない。
3.保険計理人は、1号収支分析(2)の結果、以下に該当する場合には現在の責任準備金の水準は十分であると判断することができる。
①第9条第3項第2号イに規定する保険契約(Eを基準とする保険契約)については、F中の最初の5年間の事業年度末においてEの積立てがすべてのシナリオで可能である場合
②第9条第3項第2号ロに規定する保険契約(Gの認可に基づく責任準備金を基準とする保険契約)については、F中の最初の5年間の事業年度末においてGの認可に基づく責任準備金(ただし、特別の事情により、特定の事業年度だけ積み立てることが認可された責任準備金を除く。)の積立てがすべてのシナリオで可能である場合
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
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