実務基準第11条 1号収支分析の実施(空欄補充)
次の本文の空欄に当てはまる適切な語句を答えなさい。なお、出題される箇所は表示のたびに変わります。
【出典】生命保険会社の保険計理人の実務基準 第11条(1号収支分析の実施)
第11条
1.1号収支分析は、第12条(1号収支分析(1))または第13条(1号収支分析(2))に基づき、①行うものとし、1号収支分析を行う期間(以下第16条まで「②」という。)は、少なくとも将来③とする。
2.1号収支分析は、④の商品区分ごとに行う。ただし、保険計理人が特に必要と判断する場合は、さらに⑤した⑥ごとに、1号収支分析を行うことができる。また、保険計理人が合理的であると判断する場合は、⑦をまとめて、1号収支分析を行うことができる。
(参考:アクチュアリー会ウェブサイト(PDF))
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