監督指針Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算(16/20)連結ベースの算出全体の検証に関する報告書(空欄補充)
【出典】保険会社向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-17 ソルベンシー・マージン比率の計算
(2)(続き)
⑥連結ベースのソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関するAの内容は、④の単体ベースの記載項目と同様としつつ、以下の点も記載又は考慮されているか(単体ベースのソルベンシー・マージン比率の計算において、B第7章第1節の規定に基づき、子会社株式に係る特例手法を適用している場合を含む。)。なお、B第七章第二節第二款に規定する「控除合算手法」を適用する会社にあっては、控除合算手法を適用した場合のソルベンシー・マージン比率及びその構成要素だけではなく、控除合算手法を適用しない場合のソルベンシー・マージン比率及びその構成要素も検証の対象に含めるものとする。
ア.Aが対象とする検証の範囲
連結の範囲の適切性の確認結果、検証対象の適格資本及びCの金額がグループ全体の観点から十分網羅的であることの確認結果
イ.単体ベースの「カ.重要な情報及びDに関する検証」から「ク.会計上のEから評価替えを行った項目の検証」までに相当する連結ベースの項目
子会社毎のソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証に関するA若しくはそれに準ずるAにおける各項目の内容をレビューした結果又は経営管理会社が実施した海外保険子会社等に関するF及びグループ全体としてのF
ウ.G及び検証チームの独立性・H要件のI
(ア)連結ベースの検証におけるG及び検証チームの独立性・H要件のI
(イ)JのF等を連結ベースのソルベンシー・マージン比率の算出全体の検証にあたって利用する場合における当該子会社のG及び検証チームの独立性・Hの充足に関する概要
(参考:金融庁ウェブサイト ※本文は生命保険会社に関係する部分の抜粋)
